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主な旧表示指定成分の用途とその毒性

旧指定成分とは、2001年3月まで、表示が義務づけられていた指定成分の事。
過去にアレルギーを引き起こした事が報告された成分や、毒性、発ガン性などが疑われた成分を使用する場合に表示が義務づけられていた。
その成分は全部で102種類、2001年4月からは、全成分表示が義務化され旧指定成分という言葉が使われている。
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これだけの毒性がわかっていても
なぜ政府が許可し生産しているのか?
100%天然素材では現代の大量生産にマッチしない(追いつかない)
「すべて天然素材」という化粧品はできない、現在においての化粧品は
「すべてにおいて天然素材」という化粧品はつくることができない、というスタイル。
旧指定成分を使用していない化粧品>>>
安息香酸
およびその塩類 |
防腐剤 |
皮膚・粘膜・眼・鼻・咽喉を刺激する。口から入れば、胃腸障害を起こし、多量では強い毒性を現す。 |
エデト酸
およびその塩類 |
変色防止剤 |
皮膚・粘膜を刺激する。ときに喘息、発疹などのアレルギーを起こすことが知られている。口から、入ればカルシウム欠乏症を招き、血圧降下・胃腸障害を起こす。 |
| 塩化セチルトリメチルアンモニウム |
界面活性剤 (リンス剤) |
皮膚・粘膜・眼など刺激する。粘膜の壊死を招く。口から入った場合、強い毒性を示し、死に至る。 |
| グルコン酸クロルヘキシジン |
殺菌剤 |
皮膚への毒性は弱いとされているが、強いアルカリ反応を示す。 |
サリチル酸
およびその塩類 |
殺菌剤 |
食品添加物では、有害性のゆえに禁止されたものである。生体組成のタンパク質と反応して腐食作用を示す。皮膚からの吸収性もある。 |
| ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) |
変色防止剤 (安定剤) |
皮膚障害・過敏症を起こす。口から入ると、血清コレステロールの上昇・肝重量の増加・体重減少・脱毛などが見られると報告されている。発ガン性の疑いが濃厚。 |
| 臭化セチルトリメチルアンモニウム |
界面活性剤 (リンス剤) |
皮膚への毒性はそれほどではないが、口から入るとむかつき・けいれん・ひきつけ・昏睡を起こす。 |
| セタノール |
乳化安定
なめらかさ |
一般には、毒性は低いとされているが、表示成分に指定されている。 |
ソルビン酸
およびその塩類 |
防腐剤 |
刺激性は弱いが、敏感な皮膚・粘膜では障害を生じる。環境に存在する亜硝酸と反応し、発ガン性を現すことが判明している。 |
デヒドロ酢酸
およびその塩類 |
防腐剤 |
皮膚への毒性は低いといわれるが、飲み込んだ場合の毒性は強く、嘔吐・運動失調・けいれんひきつけを起こし、肝機能障害を生じる。 |
| トリエタノールアミン |
乳化剤 (強アルカリ) |
皮膚から吸収され、粘膜・皮膚・眼を刺激するため、表示成分に指定。又、発ガン性を報告した文献がある。亜硝酸と反応して、ニトロン化合物という強力な発ガン物質を生成するという。 |
パラオキシン安息香酸エステル類 (通称パラペン) |
防腐剤 |
人により皮膚障害を起こす。口から入ると、むかつき・嘔吐があり、酸性症・掻痒症・薬物発疹・発熱・メトヘモグロビン血症・肝炎などの症状を起こす。 |
| プロピレングリコール |
保湿剤 |
一般に皮膚毒性は弱いとされるが、表示成分に指定されている。口から入った場合の毒性は強く、知覚以上や腎臓障害を起こす。又、溶血性があると文献に紹介されている。 |
ポリエチレン
グリコール |
保湿剤 |
刺激性があり、表示成分に指定されている。口から入った場合には肝臓・腎臓に障害を起こす。発ガン性の報告もあるが、発ガンを促進する作用があり、注意が必要である。 |
| ラウリル硫酸塩類 |
油類 |
皮脂を除去し、肌荒れを招きやすい。 |
| ラノリン |
乳化剤保湿剤 |
これまで、最も安全だと思われていた。しかし、1930年の報告以後皮膚障害は増大する一方である。わが国でも、ラノリンは、表示指定成分に指定されている |
| レゾルシン |
防腐剤 |
皮膚・粘膜を刺激し、アレルギーを起こす。レゾルシンを配合した膏薬を長時間用いた幼児は、甲状腺機能障害を起こしたとして報告されている。当然ながら、表示指定成分に指定されている。 |
| タール色素 |
石油系色素 |
発ガン性が指摘されている。アゾ色素・キチンサン系色素は、発ガン性が疑われている。 |
| 合成香料 |
香料 |
香料は、有力なアレルギー源であり、皮膚・粘膜に対し、アレルギー反応を起こさせるものである。そして、アルデヒド類のように、変異原性を示すことが、判明しているものである。 |
| 安息香酸(同塩) |
防腐剤 |
皮膚・粘膜目・鼻・咽頭等に刺激がある。飲み下すと胃障害を起こす可能性あり。多量で過敏状態、尿失禁、けいれん、運動不調、てんかん様けいれんなど強い急性毒性を持つ。 |
| オキシベンゾン |
紫外線呼吸剤 |
皮膚から吸収され急性致死毒性がある。少量でも飲み下すと、むかつき、吐き気。多量では循環器系の衰弱、虚脱、呼吸亢進、麻痺、けいれん、ひきつけ、口と胃腸の懐死、黄疸、呼吸困難と心臓停止による死。 |
| 酢酸-dl-α-トコフェロール |
促進効果 |
弱い毒性を持つ |
| クロルキシレノール |
殺菌・防腐剤 |
皮膚・粘膜を刺激し、はれ、にきび、吹き出物、じんましんなどの皮膚発疹を生じる。皮膚粘膜を腐蝕、皮膚の毛細血管をけいれんさせ、壊疽(えそ)などの強い障害を生ずる。皮膚から吸収され、中毒死することがある。発ガン性がある。 |
| ブチルヒドロキシアニソール |
石油に対する酸化防止剤 |
弱い皮膚特性を持つ。飲み下すと、歩行失調、呼吸亢進、消化機器出血、潰傷形成、肝臓うっ血、発ガン性の疑い。 |
■旧表示指定成分一覧表(厚生省薬務局長通達による)■
厚生省では消費者や医師からの情報をもとに、アレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある製品を消費者に注意を促すために旧表示指定成分を102種類選定、化粧品などへの記載がメーカーに義務づけられています。
| 33 |
5-クロロ-2-メチル-4イソチアゾリン-3-オン |
| 44 |
1,3-ジメチロール-5,5-ジメチルヒダントイン(別名DMDMヒダントイン) |
| 74 |
2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール |
| 82 |
ポリエチレングリコール(平均分子量が600以下のもの) |
| 89 |
N,N"-メチルレンビス[N'-(3-ヒドロキシメチル-2,5-ジオキソ-4-イミダゾリジニル)ウレア](別名イミダゾリジニルウレア) |
| 102 |
医薬等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)別表第1、別表第2、及び別表第3に掲げるタール色素 |
| (注)102 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)別表第1、別表第2、及び別表第3に掲げるタール色素については、同表に定められいる品目の名称で表示すること。なお、アルミニウムレーキ、バリウムレーキ及びジルコニウムレーキの各レーキ名は省略して、差し支えないこと。 |
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